蔚山市の車両登録事業所は、「地方税特例制限法」の改正に伴い、今年から多子女家庭自動車取得税減免の対象者が子供3人から子供2人に拡大されたことを明らかにした。 今回の減免対象者拡大により、18歳未満の子供2人を育てる親は、今年1月1日以降に自動車を取得・登録する際、最大50%まで取得税の減免を受けることができる。 したがって子供2人の家庭が6人乗り以下の自家用車を取得した場合は、取得税の税額が140万ウォン以下なら50%減免、140万ウォンを超得る場合は70万ウォンが差し引かれる。その他の車種については取得税の税額の50%が減免される。 ただし、減免申請ができるのは、多子女養育者である親が登録する自家用車1台に限る。また減免された自動車の所有権を登録日から1年以内に移転する場合は、減免された取得税の税額を徴収する。 子供3人以上の家庭は、これまで通り、自動車取得税が免除される。 減免を受けたい市民は、自動車取得税を申告する際に、地方税減免申請書と家族関係証明書を一緒に提出すること。減免対象者であるのに、減免を受けられなかった場合は、後に減免を申請することもできる。 車両登録事業所の関係者は、「納税者が取得税減免制度を効果的に利用できるよう、積極的に知らせる」と述べ、「多子女養育世帯の経済的な負担を減らすとともに、少子化対策に役立つことを期待する」と語った。 一方、今回施行された法改正により、自動車取得税減免政策において類型別に一部変化が生じた。電気自動車を購入する際、従来の最大140万ウォンの減免はそのまま維持されるが、ハイブリッドカーの取得税の減免は終了した。 詳細については、蔚山広域市の車両登録事業所(052-229-6169、6102、6104~6107、6098)にて確認できる。
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