事業概要
概要
- 位置: 蔚山広域市南区中山洞226-2番地周辺
- 面積: 694,301㎡
- 造成済みの梅谷一般産業団地や中山一般産業団地などに隣接した地域にあり、自動車部品など関連産業との協力に有利な立地条件
- 蔚山管内のみならず慶州とも接しており、外部からの連携可能性が高い。またオートバレー路完成に伴う現代自動車など大企業の生産連携にすぐれる

事業地区育成ロードマップ
- 育成
目標 - 未来自動車産業の 水素自動車部品クラスターを作るため、中核地域を造成
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育成戦略 1
- 水素自動車部品生産施設を確保
- 水素自動車部品生産を担当するアンカー企業とこれを支援する関連企業を誘致
- · アンカー企業: 現代モービスの入居が確定
育成戦略 2- 水素自動車部品生産の安定化
- 水素配管網のつながりにより水素運送費が減少し、水素自動車部品に関する実証化事業と検査が可能
- 隣接する自動車部品生産集積産業団地(梅谷1・2・3洞、中山1・2洞)とのネットワーク構築を通じて部品生産協力体系を形成
育成戦略 3- 水素自動車部品クラスターを形成
- 経済自由区域内の水素産業アンカー地区である水素産業拠点地区と連携
- 完成車メーカー(現代自動車)と連携
- 牛祖自動車部品クラスターを構築
- 期待される効果
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水素自動車の普及拡大
水素充填所の拡大
自動車産業の高度化
開発計画の概要
区分 | 主な内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指定の必要性 | - 主力産業である自動車産業の高度化を支援 - 水素自動車部品の外国企業・研究機関を誘致する必要 |
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開発事業者および施行機関、施行方法 | 開発事業者 | 蔚山広域市長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施行機関 | 2007~2020年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発方法 | 公営開発方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財源調達方法 | - 総事業費: 903億ウォン * 蔚山広域市独自に資金調達(一部民間投資から調達) |
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土地利用計画 |
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人口収容および住居施設造成計画 | 計画人口 | - 計1,461人 - 産業施設1,461人 |
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住居施設計画 | 地区内に住居施設造成計画なし - 近隣の中山、梅谷、泉谷一帯の共同住宅団地を活用 - 収容可能規模: 20,000世帯以上 |
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交通処理計画 | - 進入道路開設および団地内道路計画 - 近隣新規街路網計画により蔚山経済自由区域の他の事業地区と連携強化 |
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産業誘致計画 | - 水素自動車部品、装置製造業
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保健医療・教育・福祉施設開発計画 | 教育施設 | 事業地区住居地域近隣の12ヶ所にあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療施設 | 事業地区住居地域近隣の91ヶ所にあり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境保健計画 | - 環境保全のための環境管理を重点的に実施 - 環境保全に関する広報・汚染排出物質規制と環境監視体制の確立による継続的な管理・監督および取り締まりを実施 |
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外国人投資誘致および定住環境作り計画 | 水素産業と関連のある自動車部品、機械部品、エネルギー貯蔵装置製造業の企業を重点的に誘致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国人投資企業専用用地供給計画 | 外国人投資企業専用用地供給計画は別途開発せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用水・情報通信など基盤施設の細部計画 | - 用水供給計画、汚水・廃水処理計画を策定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化施設・公園・緑地計画 |
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都市景観計画 | 「蔚山広域市景観計画再整備」により管理方法と色彩デザイン戦略を立案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同溝など地下埋設物計画 | 施設設置時、供給体系に関連する施設の種類と規模を考慮し、関係法令に合うよう設計・設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な誘致施設および設置基準計画 | 水素自動車部品開発施設を誘致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発に必要な基幹施設計画の経済性を検討 | 計3件の新規道路開設計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発利益の再投資に関すること | 「開発利益回収に関する法律施行令」第4条(対象事業)により エレクトロオートバレーは回収対象から除外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財源・投資計画および波及効果 | 経済性分析 |
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開発効果分析 |
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